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地域商店街活性化法第10条に基づく市町村の高度化事業について

市町村の高度化事業とは

 市町村の高度化事業とは、地域商店街活性化法(※1)第10条に基づき、認定商店街活性化事業者(又は認定商店街活性化支援事業者)へ貸付けを行う市町村(特別区を含む。)に対して機構が必要な資金の貸付けを行う(※2)ものです。

 意欲ある商店街が地域住民のニーズを踏まえて行う地域の魅力発信や、地域貢献といった商店街ならではの取り組みを支援することにより商店街の活性化を図ることが同法の目的となっています。
 こうした商店街の取り組みに対して市町村が支援を行うことは商業振興の観点から望ましく、国として協調して支援を行っていくことが適当との判断から、中小機構が行う商店街活性化促進業務として同法第10条に規定されているものです。


(※1)商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)
 ●法律の詳細につきましては、以下の中小企業庁のホームページをご参照ください。

 地域商店街活性化法関連(新規ウィンドウに表示)

 

(※2)貸付けにあたっては、市町村での制度導入が前提となります。

 

 

 

お問い合わせ

中小企業基盤整備機構 地域経済振興部地域振興企画課
   〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 3階
   電話:03-5470-1528   FAX:03-5470-1532