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助成制度◆ 厚生労働省の助成制度
【キャリア形成促進助成金】
企業内における従業員のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練等を実施する事業主に対し、その訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部を国が助成する制度があります。当機構で行っている研修は、この中の「訓練給付金」及び「職業能力開発休暇給付金」の対象となっています。 ご注目ください! 平成25年度以降「キャリ形成促進情勢金」変更の件 ↓ 「キャリア形成促進助成金」が大きく変わります!◆内容変更のお知らせ◆(PDFファイル) ※下記厚生労働省ホームページより抜粋 ↓ 【給付を受けるための要件】
この助成金を受給するには、次の全てに該当する事業主であって、あらかじめ、都道府県労働局に訓練実施計画の届出を行っていることが必要です(労働局長が指定するハローワークを経由することも可能)。 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること。 (2)職業能力開発推進者を選任していること。 (3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。 (4)事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発を作成し、その計画内容を雇用する労働者に対して周知していること。 (5)労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 (6)過去3年間に雇用保険二事業による助成金を不正受給したことがないこと。 (7)労働者に訓練等をうけさせる期間に、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金を支払っていること。また、所定労働時間を超えて訓練を実施した場合には、就業規則等に定められた割増賃金を支払うこと。
【申請の手続き】
■申請書の提出等の手続きの窓口は、「各都道府県労働局」となります。(平成23年10月1日より(独)雇用・能力開発機構の廃止に伴い、変更となりました) ■あらかじめ受給資格認定を受けたコースについて研修を終了した時は、「キャリア形成促進助成金支給申請書」を定められた期間内に提出してください。 ■申請には訓練施設(機構)の証明が必要となりますので、研修修了後に修了証明用紙を当機構までお送りください。内容確認後に署名・押印をいたしまして返送します。
【助成金の受給までの流れ】
(1)「事業内職業能力開発計画」の作成、職業能力開発推進者の選任 (2)キャリア形成促進助成金「訓練実施計画届」の提出(「年間職業能力開発計画」などを添付) (3)年間職業能力開発計画に沿って職業訓練を実施 (4)職業訓練終了後、「キャリア形成促進助成金支給申請書」に必要な書類を添えて提出 (5)助成金の受け取り
【お問合せ先】
■最寄りの都道府県労働局におたずねください。 ■厚生労働省ホームページ(新規ウインドウに表示)をご覧ください。
青森県 青森労働局 職業安定部職業対策課 017−721−2003 秋田県 秋田労働局 職業安定課 018−883−0006 岩手県 岩手労働局 職業対策課分室 助成金相談コーナー 019−606−3285 宮城県 宮城労働局 職業対策課 助成金コーナー 022−299−8063 山形県 山形労働局 職業安定部雇用対策課 023−626−6101 福島県 福島労働局 職業対策課 024−529−5409 ◆ 県・市・関係機関の助成制度県・市町村・商工団体等では仙台校の研修を受講される中小企業の方々に対して、受講料の一部を助成する制度を設けている場合がありますので、最寄りの関係機関等へお問い合わせください。 ◆人材投資促進税制従業員の教育訓練に取り組む中小企業・個人事業者について、教育訓練費の一定割合を法人税・所得税から税額控除する制度です。 ○資本金1億円以下の中小企業者。(大企業の子会社は除かれます。) ◆中小企業緊急雇用安定助成金雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。) 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
(2)次の生産量要件を満たす事業主 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。 (3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。) (4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)※3 ○教育訓練 上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日3,000円を加算 ○出向 ※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。 ※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。 ※3 残日数の計算は次のとおりです。
↓ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html(新規ウィンドに表示)
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