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助成制度◆ 厚生労働省の助成制度
【キャリア形成促進助成金】 企業内における従業員のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練等を実施する事業主に対し、その訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部を国が助成する制度があります。当機構で行っている研修は、この中の「訓練給付金」及び「職業能力開発休暇給付金」の対象となっています。
【給付を受けるための要件】 この助成金を受給するには、次の全てに該当する事業主であって、あらかじめ、都道府県労働局に訓練実施計画の届出を行っていることが必要です(労働局長が指定するハローワークを経由することも可能)。 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること。 (2)職業能力開発推進者を選任していること。 (3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。 (4)事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発を作成し、その計画内容を雇用する労働者に対して周知していること。 (5)労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 (6)過去3年間に雇用保険二事業による助成金を不正受給したことがないこと。 (7)労働者に訓練等をうけさせる期間に、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金を支払っていること。また、所定労働時間を超えて訓練を実施した場合には、就業規則等に定められた割増賃金を支払うこと。 【申請の手続き】 ■申請書の提出等の手続きの窓口は、「各都道府県労働局」となります。(平成23年10月1日より(独)雇用・能力開発機構の廃止に伴い、変更となりました) ■あらかじめ受給資格認定を受けたコースについて研修を終了した時は、「キャリア形成促進助成金支給申請書」を定められた期間内に提出してください。 ■申請には訓練施設(機構)の証明が必要となりますので、研修修了後に修了証明用紙を当機構までお送りください。内容確認後に署名・押印をいたしまして返送します。
【助成金の受給までの流れ】 (1)「事業内職業能力開発計画」の作成、職業能力開発推進者の選任 (2)キャリア形成促進助成金「訓練実施計画届」の提出(「年間職業能力開発計画」などを添付) (3)年間職業能力開発計画に沿って職業訓練を実施 (4)職業訓練終了後、「キャリア形成促進助成金支給申請書」に必要な書類を添えて提出 (5)助成金の受け取り 【お問合せ先】 ■最寄りの都道府県労働局におたずねください。
青森県 青森労働局 職業安定部職業対策課 017−721−2003 秋田県 秋田労働局 職業安定部 018−883−0007 岩手県 岩手労働局 職業対策課 019−604−3005 宮城県 宮城労働局 職業対策課 助成金コーナー 022−299−8063 山形県 山形労働局 職業安定部雇用対策課 023−626−6101 福島県 福島労働局 職業対策課 024−529−5409
※平成23年10月1日現在の内容です。 ◆ 県・市・関係機関の助成制度県・市町村・商工団体等では仙台校の研修を受講される中小企業の方々に対して、受講料の一部を助成する制度を設けている場合がありますので、最寄りの関係機関等へお問い合わせください。 |