中小企業大学校 三条校
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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)




雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

中小企業緊急雇用安定助成金制度は、従来の雇用調整助成金制度を見直し、創設されました。

 景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり6,000円が加算されます。

 中小企業大学校の研修も教育訓練に該当します。



 東日本大震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。
 詳細はこちらをご覧ください。(新規ウィンドウ)



 平成21年12月2日から制度が見直しされ、支給要件が緩和されました。

 詳細につきましては、下のリンク先をご覧いただくか、最寄のハローワークにお問い合わせください。

 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について(新規ウィンドウ)



 平成24年3月11日から制度が見直しされ、東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されました。

 詳細につきましては、下のリンク先をご覧いただくか、最寄のハローワークにお問い合わせください。

 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件の緩和について(新規ウィンドウ)