国の受講料助成制度


キャリア形成促進助成金制度(平成24年1月現在)
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力評価の実施等を行う事業主に対し、その経費と訓練期間に支払った賃金の一部を助成する制度です。
〇受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を、作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
- 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
- 前年度より前の年度の労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
- 助成金の支給要件に該当し、事前に各都道府県労働局へ訓練実施計画の届出を行っていること。

〇上記のうち訓練等支援給付金(一般職業訓練)について
支給内容(助成措置の一部)
雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対して助成。対象は中小企業事業主で、経費及び賃金の1/3が助成されます。

〇お問い合わせ先
キャリア形成促進助成金の受給のための手続きは、事業所が所在する各都道府県の労働局またはハローワーク(各都道府県により申請先が異なります)で行います。支給要件や手続き等の詳細については、各都道府県労働局までお問い合わせください。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)(平成24年1月現在)
景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を対象に休業・教育訓練又は出向を実施する事業主に対し、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。また、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業事業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。

中小企業緊急雇用安定助成金ついて
〇主な受給の要件
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値がその直前又は前年同月期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の損益計算書が赤字であれば5%未満の減少でも可)。

〇中小企業緊急雇用安定助成金のうち教育訓練について
受給額(助成措置の一部)
対象は中小企業事業主で賃金相当額の4/5(上限あり)および事業所内訓練の場合は3,000円(事業所外訓練は6,000円)の加算した額が助成されます。

〇お問い合わせ先
中小企業緊急雇用安定助成金の受給のための手続きは、事業所が所在する各都道府県の労働局またはハローワーク(各都道府県により申請先が異なります)で行います。支給要件や手続き等の詳細については、各都道府県労働局までお問い合わせください。
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