キャリア形成促進助成金制度


能力開発を計画している事業者には

「キャリア形成促進助成金」制度
この助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。 

キャリア形成促進助成金を活用できる事業主
- 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
- 職業能力開発推進者を選任していること。
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。
- 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を雇用する労働者に対して周知していること。
- 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと
- 過去3年間に雇用保険二事業による助成金を不正受給したことがないこと。
- 労働者に訓練等を受けさせる期間に、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金を支払っていること。また、所定労働時間を超えて訓練を実施した場合には、就業規則等に定められた割増賃金を支払うこと。

■支給内容(2011年4月1日より)
支給内容
(1)専門的な訓練に対する助成(一般職業訓練)
雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対して助成金を支給します。(対象:中小企業のみ)
(2)短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)
雇用する短時間等労働者(※1)に高度な技能およびこれに関する知識を習得させるための職業訓練等または通常の労働者(※2)への転換に必要な技能および知識を習得させるための職業訓練等を受けさせる事業主に対して助成金を支給します。
※1 「短時間等労働者」とは、次のイまたはロに該当する者をいいます。
イ 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
ロ 雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)
※2 「通常の労働者」とは、短時間等労働者以外の労働者をいいます。
| 対象事業主 |
対象経費 |
助成率 |
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(1)労働者に職業訓練を受けさせる事業主
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受講料
賃金 |
1/3 |
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(2)非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主
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受講料
賃金 |
1/2 |
一人1コース5万円を限度
期間中の賃金の1/3に相当する額1コース1,200時間を限度 

お問合せ先
※キャリア形成促進助成金についてさらに詳しくお知りになりたい方は、
厚生労働省のページ(新規ウィンドウを表示)をご覧ください。
※2011年10月1日より助成金の申請先が変わりました!
詳しくは、北海道労働局にお問い合わせ下さい。
北海道労働局 職業安定部 職業対策課 分室
〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目20番地東京建物札幌ビル7階
電話011-788-9132
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