中小企業基盤整備機構の賃貸施設入居に関する申込者紹介制度について平成24年4月 中小企業基盤整備機構 新事業支援部 中小企業基盤整備機構では、平成24年度賃貸施設入居に関する申込者紹介制度(以下「本制度」という。)を実施いたします。 1.本制度の対象となる物件本制度の対象となる物件は、別紙のとおりです。 2.本制度の対象者(情報提供者)本制度の対象者(情報提供者)は、下記のうちいずれかの条件に該当している方となります。 (1)会社法(平成17年法律第86号)第3条に基づく法人(ただし、宅地建物取引業者は過去5年間に宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第65条に定める指示又は業務の停止を受けている者は対象とならない場合があります。) (2)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に基づく公益法人等及び第2条第7号に基づく協同組合等(ただし、旧民法の規定による公益法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)に基づく特例民法法人及び一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人に移行した者は、対象となります。) (3)上記法人に該当しない者で、次に掲げるものに該当する者 (4)個人事業者で次に掲げるものに該当する者
3.本制度の対象者(情報提供者)の除外下記のうちいずれかに該当する方は、本制度の対象者(情報提供者)から除外となります。 (1) 機構職員、任期付職員、非常勤嘱託職員、業務統括管理職員、事業推進管理職員、臨時職員、専門職員、実務研修生、派遣労働者その他機構の業務に従事している者又はしていた者及び機構退職者(機構を退職後及び機構の登録抹消後1年を経過していない者。) 4.事前確認のお願い 下記のうちいずれかに該当する場合は、本制度の適用除外となります。ご紹介に先立ち、事前に希望区画の空き状況、商談状況等を当機構地域本部にご確認下さい。 5.ご紹介の方法 当機構の施設の入居希望者をご紹介いただく場合には、当機構への事前確認後、入居希望者紹介票(様式1)及び本制度の対象者であることが明確になる証明書を下記問い合わせ先までご提出下さい。 6.本制度適用の通知及び適用除外の通知入居希望者紹介票をご提出いただき、本制度の対象となる場合は認定の通知をさせていただきます。また、本制度の対象者(情報提供者)に該当しない場合等は、本制度適用とはなりませんので、その旨をご連絡いたします。 7.本制度の有効期間有効期間は、当機構が本制度認定の通知をした日から起算して原則6箇月間とさせていただきます。当該有効期間内に、ご紹介いただいた入居希望者と当機構が契約の締結に至った場合報奨金をお支払いさせていただきます。 8.契約の成立と報奨金のお支払い(1) 当機構は、ご紹介いただいた入居希望者からの賃借申込について、当機構の規定に基づく所要の審査を行い、適当と認められる場合には当該入居希望者との間で契約を締結します。 9.一の情報提供者からの紹介により同一施設内で同一入居希望者と2区画以上を複数日にわたって契約締結する場合の取り扱い 一の情報提供者からの紹介により、同一施設内で同一入居希望者と2区画以上契約を締結することとなった場合であって、その契約締結日が複数にわたる場合、2回目以後の契約締結に係る報奨金の支払いについては、最初の契約締結日の翌日から起算して1箇月以内(※(注))に契約締結を完了したものに限り、報奨金の支払対象となります。ただし、同一入居希望者に対する情報提供者への報奨金額は、上記8(3)を適用し、報奨金の支払対象となる複数区画の契約賃料(共益費等除く。)の1箇月分に消費税相当額を加算した額の合計又は 1,050,000円(税込)のいずれか低い額とします。 10.応募期間平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 11.その他注意事項(1) 賃貸施設入居に関する申込者紹介制度において、情報提供者と入居希望者又は第三者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任で処理するものとし、機構は一切の責任を負わないものとします。 12.お問い合わせ先お問い合わせは、賃貸施設を所管している当機構地域本部までお願いいたします。
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